副業にかかる税金について

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サラリーマンなどの給与所得者で、副収入がある場合、

年間の所得が2,000万円以下の場合、

副収入が、20万円までなら課税対象とはなりませんが、

年間20万円超える副収入がある場合、課税対象となりますので、

確定申告を行ってください。




■ 確定申告を行う場合、会社が副業を禁止しているのなら、

 「確定申告書第2表」 の 「住民税・事業税に関する事項」 にある

「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」 で、 

「自分で納付(普通徴収)」 にチェックしてください。


ここにチェックしていないと、本来支払うべき住民税との誤差が生じてしまい、

会社に副業をしていることがわかってしまいますので注意が必要です。







また、SOHOや独立してフリーで働いている方は、

報酬として受け取った金額の最低10%があらかじめ源泉徴収されます。

しかし、仕事に必要な経費の分は課税対象から省かれ、

経費が多いほど申告すれば還付金が多く戻ってきます。



その為に、実際にかかった経費を証明する領収書を日頃から

集めておくようにしておきましょう。

経費として認められるのは、交通費や通信費、事務所の家賃、水道光熱費、

10万円を超えるパソコンや車、荷造り運賃などがあります。

また打ち合わせに使った飲食代なども認められます。







国税庁のホームページで、必要項目に入力するだけで、

簡単に自動的に確定申告書を作成してくれる、

 「所得税の確定申告書作成コーナー」 のサービスを提供しています。

 プリンタで印刷すればそのまま税務署に提出できるので、とても便利です。


 ほかにも税金に関する相談に答えてくれる 「タックスアンサー」 などの

サービスもあります。








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